「火災保険」と聞くと、火事や自然災害による損害を補償するもの、というイメージが強いかもしれません。しかし、実は水まわりのトラブルも火災保険で補償されるケースがあります。
加入する火災保険や住宅によっても異なりますが、凍結による破裂や事故的な水漏れなどの突発的なトラブルは保険適用となることも少なくありません。
本記事では、水道トラブルで火災保険が適用される事例と、適用されないケースについて解説します。また、スムーズに保険金を受け取るための注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。
火災保険が適用される主な水道トラブル

はじめに、水道トラブルで火災保険の補償が受けられる主な事例を紹介します。
詳しい条件は保険会社や契約プランによって異なりますが、一般的な火災保険で補償が受けられるのは、突発的な事故による水漏れと給排水設備の破裂や爆発の2パターンです。それぞれを詳しくみてみましょう。
突発的な事故による水濡れ
まず、突発的な事故によって水漏れが起きた場合、火災保険が適用される可能性があります。例えば、自身の家財(家具、家電、衣類など)や建物(壁、床、天井など)への被害に対して、補償が受けられます。
水漏れを起因とした損害が補償されるのは、次のようなケースです。
- 給水管や排水管からの水漏れで、家電が壊れた
 - 温水洗浄便座から水漏れして、床が腐食した
 - 上の階の住戸からの水漏れで、天井が変色した
 
水道管や給排水設備、または他の住戸で発生した水漏れで被害を受けた場合は、補償が受けられるか火災保険会社に問い合わせてみましょう。
ただし、あくまでも突発的な事故による被害が補償されるため、蛇口の閉め忘れなど故意や過失による水漏れ被害は補償の適用外です。
給排水設備の破裂・爆発
給排水設備が凍結などにより破裂したケースも、火災保険が適用されます。具体的には次のようなケースです。
- 水道管が凍結・破裂して、床が水浸しになった
 - 天井を通る水道管が破裂して、天井が腐食した
 - 給湯器内部凍結による水漏れで、家電に影響があった
 
例えば、急な冷え込みなどにより給排水設備が破裂した場合、火災保険の補償が受けられます。
ただし、保険の対象となるのは破裂によって建物や家財に生じた損害です。つまり、破裂した給排水設備の交換費用は適用外となることが多い点は注意してください。
火災保険が適用されない水道トラブル

一方で、火災保険の補償が受けられない水道トラブルもあります。次のようなケースは、原則として補償の対象外です。
| 対象外となるケース | 具体例 | 
|---|---|
| 故意や過失による水漏れ被害 | 蛇口の閉め忘れで階下の住戸に被害が出た シャワーを止め忘れて床が腐食した 新しい設備への変更を目的に、故意に水栓を壊した トイレが詰まったので業者に修理を依頼した  | 
| 経年劣化による水漏れ被害 | 古いシンクの排水管から水漏れして水浸しになった 老朽化したトイレを交換することになった  | 
| 敷地外の給排水設備の詰まりによる被害 | 公共下水道の詰まりによるニオイが壁に付いた 敷地外の排水桝詰まりで水が流れづらくなった  | 
| トラブルから3年を超えた被害 | 4年前の水道管凍結で壁の腐食が起きていた 5年前から放置した水漏れを修理した  | 
| 給排水設備自体の交換・修理費用 | 水漏れした排水管を交換した 破損した水道管を修理した  | 
火災保険の種類や判断によっては、補償が受けられる場合もあるかもしれません。明らかな故意や過失でなければ、一度加入している火災保険の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。
また、火災保険のプランによっては、水漏れ被害自体が補償の対象外となっている場合もあります。保険証券を確認して、水漏れによる補償を受けられるか確認してください。
持ち家か賃貸かによる保険適用範囲の違い

水道トラブルにおける火災保険の適用範囲は、建物の所有形態によって異なります。持ち家戸建て・持ち家マンション・賃貸住宅による、火災保険の適用範囲の違いを解説します。
戸建て(持ち家)の場合
持ち家の戸建ての場合、管理責任や保険の適用範囲は次のとおりです。
| 所有形態 | 戸建て(持ち家) | 
|---|---|
| 給排水設備の管理責任 | 敷地内すべて所有者 | 
| 建物への損害 | 加入する火災保険で対応 | 
| 近隣への被害 | 加入する個人賠償責任保険で対応 | 
| 近隣からの被害 | 加入する火災保険で対応 | 
持ち家の戸建ては、基本的に敷地内の全ての給排水設備が所有者の管理責任です。建物への被害や近隣からの被害は火災保険で補償を受けられます。
ただし、水道トラブルによって近隣に被害を出してしまった場合は、賠償の責任を追います。個人賠償責任保険で補償されるので加入しておくと安心です。
マンション(持ち家の場合)
続いて、所有マンションの場合は次のとおりです。
| 所有形態 | マンション(持ち家) | 
|---|---|
| 給排水設備の管理責任 | 専有部分:各住戸所有者 共有部分:管理組合  | 
| 建物への損害 | 加入する火災保険で対応 | 
| 近隣への被害 | 加入する個人賠償責任保険で対応 | 
| 近隣からの被害 | 加入する火災保険で対応 | 
持ち家マンションの場合、専有部分と共有部分で分けて考える必要があります。
室内にある蛇口や、壁の裏側の枝管などは所有者の責任範囲です。戸建てと同様に、建物への損害と近隣からの被害は加入する火災保険で対応できます。
賃貸住宅の場合
賃貸住宅の場合、室内設備以外の管理責任はありません。ただし、自身の過失で建物に損害を出した場合は大家へ、近隣に被害を出した場合は近隣への賠償責任があります。
| 所有形態 | 賃貸住宅 | 
|---|---|
| 給排水設備の管理責任 | 室内設備の使用管理:入居者 建物設備:大家や管理会社  | 
| 建物への損害 | 家財:家財保険で対応 建物部分:大家の火災保険で対応  | 
| 近隣への被害 | 加入する個人賠償責任保険で対応 | 
| 近隣からの被害 | 家財:家財保険で対応 建物部分:大家や加害者の保険で対応  | 
| 大家への賠償 | 自身の過失の場合賠償あり (借家人賠償責任保険で対応可能)  | 
賃貸住宅の場合、建物設備は大家や管理会社の責任なので、入居者の費用負担は基本的にはありません。
近隣への賠償は個人賠償責任保険、大家への賠償は借家人賠償責任保険で対応できます。備えておくと安心です。
スムーズに保険金を申請するための注意点

最後に、スムーズに火災保険の補償を受けるための注意点を3つ紹介します。トラブルに焦って、すぐに修理をしてしまうと補償が受けられない恐れもあるので、事前に確認してください。
修理の前に保険会社に連絡する
水漏れなどのトラブルが発生したら、まず火災保険会社に連絡して指示を仰ぎましょう。損害箇所を勝手に修理してしまうと、保険会社が損害の状況を確認できないため、保険金が支払われない可能性があります。
止水栓を閉める・テープで補強するなどの応急処置を行い、保険会社に連絡しましょう。修理会社に連絡する前に、保険金を請求したい旨を伝えたほうがスムーズです。
被害状況を写真に残す
申請には被害状況を証明する写真が必要になる場合があります。いつ・どこで・どのような損害が発生したかがわかるように、写真を残しておきましょう。
写真撮影する際は、水漏れで被害があった床や壁など全体像がわかる写真と、水漏れ箇所をクローズアップした写真の両方を撮影します。
水漏れ箇所や、破裂した水道管、濡れた家財など、被害の具体的な状況がわかるように鮮明に記録しましょう。
修理費用は一旦自己負担となることが多い
保険金の支払いは、損害箇所の修理が完了したあとです。つまり、修理費用は一度自分で業者に支払う必要があります。
あとで支払いがあるとはいえ、ある程度まとまったお金は必要です。保険会社に連絡したあと、業者に依頼する場合は見積もりを依頼して、費用相場を把握しておきましょう。
まとめ
水道トラブルに関して火災保険が適用されるかどうかは、突発的な事故によって建物や家財に損害が生じたかが大きなポイントとなります。自身に過失がない事故なら、火災保険は大きな助けとなるでしょう。
もし水漏れや水道管の破裂が発生した場合は、まずは止水栓を止めるなどの応急処置を行い、保険会社に連絡しましょう。同時に、水道トラブルの専門業者に相談し、見積もりを依頼します。
本記事を参考に、水道トラブルによる負担を火災保険で軽減できないか確認してみてください。

